交通事故の被害に遭われた方に
交通事故の被害に突然遭われてしまった場合,多くの方がその後の対応を悩まれています。
当事務所では,交通事故の被害に遭われた方のお話をしっかりお聞きして,
事件の解決まで,一緒に歩んでいきたいと考えています。
交通事故事件の流れ
突然の交通事故に遭われて,お怪我を負われた方には,この後どういう風に交通事故事件が進んでいくか分からないという方が多いと思われます。
1 事故発生・警察等の対応
事故が起きたら,必ず警察を呼ぶことが大事です。また,お怪我がある場合には,病院で診断書を取得して,警察に届出をして人身事故扱いとする必要があります。
2 治療開始
事故後,病院に通院をすることになりますが,相手方に保険会社がついていれば,治療費を保険会社が直接支払ってくれることもあります。しかしながら,相手方保険会社がいつまで治療費を支払ってくれるか,争いになりがちです。弁護士が介入することで,治療期間に関する交渉も被害者の方の代理をすることができます。
3 症状固定
医学的に,治療を行っても,これ以上よくならないという状態を「症状固定」といいます。交通事故の賠償は,原則として,事故発生から症状固定までに生じた損害が対象となりますので,症状固定時期がいつになるかというのは重要です。症状固定に至っても,まだ症状が残っていれば,後遺障害等級申請という,後遺障害を認定してもらうための手続を採る必要があります。後遺障害が認められれば示談金の金額が上がる可能性も高くなります。
4 示談の交渉
交通事故事件も終盤ですが,ここが適切な賠償を得るための大きな山になります。
保険会社は通常示談金を減らすことを目指しています。そして,示談金の交渉に際しては,交通事故賠償では,のちに説明をする3つの賠償基準があることを頭にいれて行わなければなりませんが,弁護士が代理人となっている場合,そのうちの一番高い基準をベースに交渉に応じてくれることが多いです。相手方保険会社の提示してきた金額が適切かどうか分からない,という場合も弁護士へのご相談をお勧めします。
5 示談成立/(または示談が折り合わず)裁判提起など
保険会社との間で示談金額の折り合いがつけば,示談が成立し,これで事件は終了となります。
しかしながら,示談金の折り合いがつかない場合には,裁判を提起することも選択肢として出てきます。裁判は専門的知識を要するというのみならず,平日の日中に行われますので,弁護士を代理人としてつけることが,被害者の方の負担の面からも望ましいといえます。裁判となった場合,裁判所が判決を出すこともありますが,裁判の途中で和解が成立することも多いです。
交通事故は,このような流れをたどって,解決を見ることが大半です。弁護士は交通事故直後から,被害者の方の代理人として活動することができます。早めのご相談をお勧めします。
交通事故賠償3つの基準
交通事故の賠償には,3つの賠償基準があります。
1 自賠責保険基準
被害者の方の最低限の保障を目的とするものですので3つの基準のうち,最も低額となることが多いです。
2 保険会社基準
任意保険会社の定める基準です。自賠責保険の基準よりやや高いという程度のことが多いです。
相手方保険会社の提示する金額は,1か2の基準によっていることがほとんどです。
3 弁護士基準(裁判基準・赤本基準とも呼ばれます。)
弁護士が入ったり,裁判が提起された場合に使われるもので,特に慰謝料については1・2よりも高額となることがほとんどです。
ご自身で裁判を起こすような場合を除けば,弁護士が入らない場合に保険会社がこの基準をベースにした示談をしてくれることはほとんどありません。逆にいえば,弁護士を入れることでこの基準を使うように相手方保険会社に主張することが容易になります。相手方保険会社から提示された賠償案をお持ちいただければ,弁護士基準との間でどれぐらい差が出るのかをその場で計算することも可能です。当事務所では,交通事故の初回相談を無料とさせていただいておりますので,相手方保険会社から提示された賠償案をお持ちいただいてのご相談も承っております。
後遺障害について
後遺障害とは,症状固定(医学的にこれ以上よくならない状態)となっても,症状が残存してしまうことをいいます。そして,通常この後遺障害は,損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所というところに申請をして,認定がされるものとなります。交通事故の損害賠償は,受傷から症状固定までについてというのが原則ですが,この後遺障害が認められれば,症状固定後についても一定の賠償がされるということになり,示談の金額は大きくなります。後遺障害を認定してもらうためには,事故・受傷直後からの資料の確保や治療経過が重要になってきます。当事務所では,事故直後から,後遺障害の認定を視野にいれたアドバイスが可能です。早期にご相談をいただくことをお勧めします。
弁護士費用について(相談料無料・弁護士費用特約可)
当事務所では弁護士費用特約を利用したご依頼が可能です。
被害者の方が任意保険に入っており,弁護士費用特約に加入されている場合,原則として被害者の方から,直接費用をいただくことはありません。弁護士費用特約を利用できれば,被害者の方の経済的な負担なく弁護士に依頼をすることができます。弁護士費用特約には,上限金額(多くの場合300万円)がありますが,上限を超えること事案は多くありません。また,仮に上限を超える場合であっても,相手方から得られた示談金のうちから弁護士報酬の不足分をいただく内容の契約を締結いたしますので,被害者の方が,持ち出しをする必要がありません。また,弁護士費用特約に入られていない方であっても,当事務所は,着手金無料でのご依頼も可能でございます。費用についてのご不安もまずは弁護士までお問合せください。