弁護士費用のご案内


以下は、分かりやすさを重視して弁護士費用の標準額の一部を記載したものとなります。実際に当事務所にご依頼をされることをご検討の場合には、率直に弁護士にお尋ねいただければと存じます。以下は、弁護士業務の費用であり、事件処理のために要する収入印紙代・郵便切手代・交通費などの実費は、別途かかることになります。また、以下は目安となる標準額ですので、事案の難易によって増減することがあります。

※下記料金は税込価格となります。消費税率が変更となった場合には、金額に変更が生じうることを予めご了承下さいませ。

※令和3年3月30日,消費税総額表示の義務化に伴い表示を変更しました。税別表記を税込表記にしたもので,計算方法に変更はありません。

1. 法律相談

初 回 60分 10,000円
● 延長の場合は,30分ごとに5,000円が加算されます。

2. 金銭請求事件

(離婚,交通事故,相続に関係する場合は3以下をご参照,また過払金請求は8①をご参照)

① 請求金額が300万円以下の事件

着手金 請求金額の8.8%(ただし22万円を最低額とします。)
報酬金 得られた経済的利益の17.6%

② 請求金額が300万円~3000万円の事件

着手金 請求金額の5.5%+9万9000円
報酬金 得られた経済的利益の11%+19万8000円
● 請求金額が3000万円を超える事件については,別途ご相談ください。
● 控訴審や強制執行については別途費用が発生いたします。

3. 離婚事件

着手金 33万円〜55万円
報酬金 33万円〜55万円及び
離婚により相手方から経済的利益を受けることができた場合(減額できた場合を含む)
には,2,金銭請求事件の報酬金の基準による。
● 事件が交渉で終わらず、調停や訴訟となった場合には、追加で着手金を頂くことがあります。

離婚協議書の作成

作成費用 11万円
● 離婚協議書作成のために,相手方との交渉が必要となる場合には,上記の費用がかかります。

4. 交通事故事件

当事務所では,弁護士費用特約(いわゆる弁護士保険)を利用可能ですので,まずはご自身の加入されている保険に同特約が付いているかどうかご確認いただければと思います。同特約が利用できる場合,ほとんどの弁護士費用を保険会社が負担するため,原則として弁護士費用をご負担いただく必要がございません。
(以下は,交通事故被害者の方からご依頼を受けた場合の標準額です)

着手金 原則無料
報酬金 ① 保険会社から示談金の提案がなされていない場合
22万円及び認められた賠償額の11%(訴訟での解決の場合は17.6%)の合計額

② 保険会社から既に示談金の提案がなされている場合
22万円及び認められた賠償額から保険会社の提案額を引いた金額の22%(訴訟での解決の場合は27.5%)の合計額

※ 保険会社から既に提案されている示談金の金額に対してまで,11%の報酬金をいただくことはポリシーに反しますので,
  ①ではなく②の基準としております。

5. 相続事件

① 交渉・調停・審判

着手金 原則として「2 金銭請求事件」の基準によります。
報酬金 原則として「2 金銭請求事件」の基準によります。

② 遺言書作成

作成費用 11万円~

③ 相続放棄の申述

金額 11万円~

6. 顧問弁護士

月額 3万3000円~

7. 債務整理(破産)事件

① 過払金請求

着手金 無料
報酬金 取得した過払金の22%(交渉により取得した場合)又は27.5%(訴訟により取得した場合)

② 法人及び事業者の自己破産

着手金 55万円~110万円程度
報酬金 なし
おおまかにご説明いたしますと,営んでいた事業についていわゆる休眠状態に近いような場合は50万円程度,従業員が在籍しているなど現に営業中の場合は80万円~100万円程度です。但し,営んでいる事業の規模が大きい場合には,100万円を超える着手金となる可能性もございます(弁護士にお尋ねいただければと存じます)。

③ 個人(事業者を除きます)の自己破産

着手金 33万円
報酬金 なし

8. 弁護士名での内容証明郵便の作成・発送

金額 3万3000円~5万5000円
内容証明郵便を発送した結果,相手方から金銭その他の財産的利益を受領することができた場合や相手方との交渉が必要となった場合には,別途費用が発生いたします。

9. 成年後見の申立て

金額 11万円〜

10. 刑事・少年事件

着手金 33万円~
報酬金 33万円~
刑事・少年事件の場合,無罪・執行猶予・起訴猶予などになった場合や判決の内容が検察官の求刑よりも軽微なものであった場合などに報酬金をいただくことになります。

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